【労働衛生コンサルタント】に関する知恵袋
【質問】
労働衛生のコンサルタントの知恵袋については、衛生委員会についてお聞きしたいのですが、メンバーには総括安全衛生管理者や衛生管理者及び産業医などが定められていますが、このうち、衛生管理者はその事業場に専属でない人でもかまわないのでしょうか?先日の衛生管理者の試験で、求人情報ワークスタイルに関連する解説をすると、「衛生委員会の委員として、衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを指名する」というのがあり、労働衛生のコンサルタントの知恵袋を語ると、○か×で迷いましたので。求人情報ワークスタイルを見てみると、よろしくお願いいたします。
【解答】
労働衛生コンサルタント(条件がありますが)に限っては、○になります。衛生管理者の選任を定めた、労働安全衛生規則第7条第1項第2号で、2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、労働衛生のコンサルタントの知恵袋に関連する説明をすると、当該衛生管理者の中に第10条第3項に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りではない。この第10条第3項が、「労働衛生コンサルタント」です。http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h2-0.htmつまり、複数名衛生管理者を選任している事業場で、そのうち一人だけは、労働衛生のコンサルタントの知恵袋についてだが、専属でない労働衛生コンサルタントを衛生管理者に選んでOKとなります。上の条件を満たしている場合、求人情報ワークスタイルについてです。また、求人情報ワークスタイルを語ると、その労働衛生コンサルタントが衛生管理者なので、委員として事業者が指名できることになります。
