【古物商】に関する知恵袋

【質問】
古物商許可証の受けられない規定について古物商許可証申請について教えてください。受けられない規定に、「法に違反して、二度以上の罰金刑になり、さらに改悛が見られないと判断された人」という項目がありますが、具体的な内容はどういったものなのでしょうか?7年ほど前に一度、バイトしていたビデオ屋がウラものを販売していたため、罰金刑を受けました。あと、古物商の知恵袋を追求していくと、求人情報ワークスタイルを見ると、10年以上前に、駐車違反で罰金刑になっております。上記二つの経歴がある身では、許可は下りないでしょうか?自分自身で言うのもなんですが、改悛、更正しております。求人情報ワークスタイルに関する説明をすると、詳しい方いましたらよろしくお願いします。古物商の知恵袋の理解が深まったらなら幸いです。
【解答】
駐車違反は「罰金」ではありません。「反則金」です。「罰金」というのは、刑事訴訟法で定められた刑罰です。求人情報ワークスタイルについて言及すると、駐車違反の「反則金」は、道路交通法で定められた「反則金」です。刑罰ではないんです。この2つは別のものです。刑事訴訟法での「刑罰」とは、重たい順に「死刑」、「懲役」、「禁固」、「罰金」の4種類です。ですので、「罰金2回以上」というのは、「懲役」、「禁固」、「罰金」が全部で2回以上ということです。死刑は2回は受けられませんので・・・。執行猶予も1回に数えます。古物商の知恵袋を見てみると、例えば、求人情報ワークスタイルを紐解くと、「1年の懲役、ただし執行猶予3年」と「禁固1年」の2回の判決を受けた場合などが「罰金2回以上」該当します。規定は、刑事訴訟法での「刑罰」の回数を言ってるんです。「反則金」は刑事訴訟法での刑罰ではありません。したがって、あなたは、罰金1回=前科1犯=刑罰1回です。規定は、罰金2回以上ですから、あなたは該当しません。古物商の知恵袋に考察を加えると、また、反省してるかどうかは、過去5年以内に犯罪をしていなければ、「反省している」ことになります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1275315087
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